- 風営許可がいるお店・要らないお店
- 『接待』とは・・・カウンター越しならOKではありません!
- 違反にならない接客の範囲とは?
- 接待の具体例
- 脅迫罪より重い!…無許可営業
- 風営許可のポイント
- 主な必要書類
- 【場所的要件】(京都府)
- 【構造的要件】
- 【人的(欠格)要件】
風営許可解説動画です!(前後編2本立て)
スナック・ラウンジ・ガールズバーの開店手続き
風俗営業許可(1号)関連
餅は餅屋、スナック・ラウンジ・ガールズバーは歌とお酒をこよなく愛するカラオケ大好きで歌うま行政書士ふくもり法務事務所へ(プロフィールはコチラ)
弊所の風営法1号許可(スナック・ラウンジ・ガールズバー)取得報酬は139,800円~(警察手数料は別途)
風営許可がいるお店・要らないお店
まず、お店が下記の①~③のどのタイプのお店なのかを考えましょう。どれに当てはまるかによって必要な手続きが異なります。
①『接待』をする+0時まで営業するお店=【風俗営業許可(1号)+飲食店営業許可】
②『接待』をしない+0時以降も営業するお店=【深夜酒類提供飲食店届出+飲食店営業許可】
③『接待』をしない+0時まで営業のお店=【飲食店営業許可のみ】
『接待』とは・・・カウンター越しならOKではありません!
たとえカウンター越しであっても、特定のお客様と談笑したり、デュエットはもちろんですが、談笑の中でカラオケを勧めたり、手拍子を送る等の行為は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)上の『接待』行為に該当し得ます。ですので、風営許可を取得しない無許可営業での『接待』は取り締まりの対象となります。許可には条件があり、少々コストも掛かりますが後述するように無許可営業のペナルティーは意外に大きいのです。(『接待』の具体例はコチラ)
違反にならない接客の範囲とは?
私は大のカラオケ好き(自分で言うのもなんですがかなりの歌うまです)でスナックやラウンジは公私ともに利用していますので分かるのですが、性的なきわどいサービスを提供している訳ではなく、普通にまじめにスナック・ラウンジ営業をしているママさんからすれば、風俗営業なんて関係ないと思っておられる方も多いのではないでしょうか。しかし、風営法が禁止している「接待」行為の範囲は上記の通り意外に広いのです。では、違反とならない接客の範囲とはどういうものでしょうか。分かりやすく言うと、『喫茶店やショットバーの接客まで』です。つまり、『いらっしゃいませ』→『オーダーを取る』→『商品の提供』→『会計』→『ありがとうございました』以上です。許されるのはそれぞれの接客行為に伴う常識的な会話のやり取りや挨拶程度までです。
いかがですか?
客として長年通っている私の感覚では、ほとんどのスナック・ラウンジ・ガールズバーで『接客』を超えた違法な『接待』行為が知らず知らずに行われているのではないかという印象を持っています。
接待の具体例
(京都府警HPより抜粋=リンクはコチラ)
風営法令の言う『接待』とは・・・「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
具体例は以下の通りです。
①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
②ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
③歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為
④ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為、また客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為(※ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為を除く。)
⑤遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
⑥その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、また客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為
脅迫罪より重い!…無許可営業
そんな、『接客』と『接待』ですが、接待に該当するかの判断は文字で書けるほど単純ではありません。そのため、たとえ知らなくても、悪気がなくても、無許可営業で摘発されれば『2年以下の懲役』or『200万円以下の罰金』or『その両方』という大きなペナルティーが待っています。なんと、それは脅迫罪よりも重いのです(脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金のどちらか)。たかが風営法違反などと軽んずることなかれ、無許可営業がいかに重い犯罪であるかがお分かりいただけるのではないでしょうか。
弊所の風営法1号許可(スナック・ラウンジ・ガールズバー)取得報酬は139,800円~(警察手数料等実費別途)
無許可営業で摘発を受けるリスクを考えれば決して高い買い物ではないと思います。ただし、だれでも、どこでも、どんなハコでも許可がおりるという訳ではありません。
風営許可のポイント
※都道府県により多少違いがあります
3つ(人的、構造的、場所的)のハードル
接待を伴うスナックなどの営業をするためには上記3つのハードルを越えなければいけません。以下、それぞれについてみていきます。
①営業できる場所、できない場所 <詳しくはコチラ…場所的要件>
大雑把に言えば、駅前や国道沿い=〇、商店街や繁華街=〇、住宅街=×、保育園や学校、病院などの近く=×です。お店の場所が×の地域にあれば一切許可は出ません。
ですので、物件を契約する前に十分確認する必要があります。また、先代のお店で許可が取れていたからといって必ず許可が出る訳ではありません。先代の許可後、近くに病院が出来ている可能性もあるからです。
②営業できるハコ(物件)の中身、できないハコ <詳しくはコチラ…構造的要件>
こちらも詳しい条件は下記に記載しますが、ザクっと言うと、暗すぎない、店内に障害物を置かない、外から見えない、音漏れしないです。あと、よくあるのが、『調光装置=明るさを変えられるツマミみたいなもの』はダメです。これがついている場合は、ツマミ等を操作できないように固定するなどの対応が必要になります。
③営業できる人、できない人 <詳しくはコチラ…人的要件>
未成年者や成年後見を受けている方、いわゆる反社会的勢力の構成員、一定の刑罰を受けてから5年経過していない方、風営許可の取消処分を受けてから5年経過していない方などです。
主な必要書類
- 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
- 建物(土地)の登記事項証明書
- 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
- 身分証明書
- 飲食店営業許可の写し
- メニューのコピー
- 管理者の顔写真2葉
- 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
- 建物入居状況説明書
- 入居階平面図
- 営業所平面図
- 営業所の区分図
- 営業所求積図・求積計算表
- 客室求積図・求積計算表
- 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)
【場所的要件】(京都府)
<用途地域区分>
A営業可能な地域
1. 商業地域
2. 近隣商業地域
3. 準工業地域
4. 工業地域
5. 工業専用地域
6. その他、用途が指定されていない地域
B原則的に営業できない地域
1. 第一種低層住居専用地域
2. 第二種低層住居専用地域
3. 第一種中高層住居専用地域
4. 第二種中高層住居専用地域
5. 第一種住居地域
6. 第二種住居地域
7. 準住居地域 ※国道沿いなど一部例外あり
8.保護対象施設から一定の範囲…上記Aの地域で、かつ、下記施設の敷地から下記の離隔を要する
学校(幼稚園を含む)・病院・診療所(入院施設を有する)・図書館・児童福祉施設
第2種地域においては上記の施設から1号・5号は70m、その他は100m
大学・保健所・博物館
第2種地域においては上記の施設から1号50m、その他は70m
【構造的要件】
<1号営業>
①客室の床面積→和室は1室9.5㎡以上、その他については1室16.5㎡以上。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもOK。
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。窓はカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして容易に外部から客室が見えないようにすること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上のつい立て・カーテン・背の高いイスなど)
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)。
⑥騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。
⑧営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持される構造又は設備を有すること。(明るさを調節できる調光機は不可)
<客室とは?>
お客様が利用する場所。調理場、クローク、廊下、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側などを除く。なお、客室にカウンターがある場合にはカウンターまでが客室面積に含まれる。
【人的(欠格)要件】
※「申請者」、「申請者が法人の場合は監査役を含む役員全員」、「管理者」が対象
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
②1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
③次に揚げる法律に係る罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
・風営法・刑法・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・売春防止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
・労働基準法・船員法・職業安定法・児童福祉法・船員職業安定法・出入国管理及び難民認定法
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
④集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行う恐れのある者。
⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
⑥風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者。
(取り消された者が法人である場合には、この取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に法人の役員であった者でこの取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。)
⑦風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする又は当該処分をしないことを決定する日までの間に風俗営業を廃止したことを理由とする許可証の返納をした者で、返納の日から起算して5年を経過しない者。
⑧風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人又は、許可証の返納をした法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の、取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で、当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しない者。
⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
(風俗営業者の相続人で、その法定代理人が前記①~⑧までの欠格事由に該当しない場合を除く)
⑩法人で、その役員のうちに前記①~⑧までのいずれかに該当する者があるもの。
場所・構造・人的要件の詳細…法令用語が多いので詳しくはお気軽にお問合せ下さい。
弊所の風営法1号許可(スナック・ラウンジ・ガールズバー)取得報酬は税込154,000円~(警察手数料は別途)
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