弁護士法72条違反行為について

弁護士法72条違反行為(いわゆる非弁行為)についての当事務所の立場

京都太秦 行政書士ふくもり法務事務所では、違法に他士業領域を侵すことが明白である業務のご依頼は一切お引き受けできません。

さて、いわゆる非弁行為について定める弁護士法72条は、
「弁護士…でない者は、…訴訟事件、非訟事件…その他一般の法律事件に関して…代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱(抜粋)」うことができないと規定しています。この条文を根拠に一部の弁護士も「行政書士が法律事務を取り扱うのはその一切が弁護士法72条違反の違法行為」などと主張しているせいか、非弁行為について誤った拡大解釈の認識が広まっているのではないかと感じることがあります。

しかし、弁護士法72条が弁護士でないとできないと言っているのはすべての法律事務ではなく「法律事件に関する法律事務」です。ですので、法律事件に該当しない法律事務については、行政書士や他士業者も所管法令の範囲内で行う事ができます。

行政書士は法律事件に該当しない法律事務を行政書士法の範囲で業(営業)として行うことができ、遺産分割や離婚協議書、また、いわゆる示談書等々の書面作成の事務を行うことができます。だたし、協議が決裂し紛争が避けられない案件について行政書士が一方当事者の代理人として相手方と交渉することはできません。しかしそうではなく、協議に向けての相談や、あるいは協議に参画した上で助言等を通じて合意形成をリードし、結果当事者が合意に達した時は各種合意書面を作成し一件落着とするというような法律事務(法的サービス)は当然に行政書士の正当な業務であり非弁行為などではありません。

では行政書士等が関わることのできない法律事件とは何を差しているのでしょうか。これについて最高裁は平成22年7月20日の決定で「法的紛議が生ずることがほぼ不可避」なものと言っています。簡単に言うと、裁判所でないと解決できない程度の紛争状態に至った場合です。先ほどの例でいうと、協議に参画したが合意形成をリードすることができず、結果、協議が決裂し、もはや当事者間の話し合いでは到底解決できない状態に至ったような場合です。その場合、行政書士はそれ以上業務を続行することはできません。
たとえば契約や協議の場面では、当事者はそれぞれ相対する利益をより多く確保しようとするのが普通です。売買契約なら売主は少しでも高く、買主は少しでも安く、離婚協議なら養育費や財産分与など、一方はできるだけ抑えたい、他方はできるだけ獲得したいというように。
最初から意見や利害が一致していればそもそも交渉の必要はありません。多かれ少なかれ利害の対立があるからこそそれを調整するために交渉があるのです。結果として調整がつかず交渉が決裂し裁判へと発展することはあっても、初めから裁判を仕掛けるという方は稀でしょうし、できれば裁判などせず多少譲歩しても交渉、話し合いで解決したいと考える方が大多数だと思います。

京都太秦 行政書士ふくもり法務事務所が目指しているのはまさにそこなのです。
裁判所は近寄りがたいし、弁護士の知り合いはいない、いたとしても敷居もコストも高いのではないか、という方が大多数なのではないでしょうか。

京都太秦 行政書士ふくもり法務事務所には、街の身近な法律家である行政書士こそ、そういった大多数の方々に身近で利用しやすい法的サービスを提供できる存在だと考えていますし、また、そうありたいという代表者の想いが込められています。

京都太秦 行政書士ふくもり法務事務所では、街の身近な法律家として不動産法務はもちろん、その他のさまざまなくらしの困りごと相談を積極的に引き受けて参ります。初回相談は無料ですのでどうぞお気軽にご相談下さい。

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