酒類製造免許クラフトビールやクラフトジンなどを製造販売したい
お酒を売りたい方の免許 | |
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一般小売業免許 | コンビニやリサイクル店、飲食店の方が未開封のお酒を一般客に売りたい |
通信販売小売業免許 | ネット通販やオークションなどで全国の一般客にお酒を売りたい |
洋酒卸売業免許 | ワインやウイスキーを酒類製造業者や酒販業者に売りたい |
全種類卸売業免許 | 全ての種類のお酒を酒販業者や卸売業者に卸したい |
お酒を造りたい方の免許 |
飲食店のようにお酒を店内で飲み物メニューとして提供するには飲食店営業許可が、飲食店やスーパー、コンビニ、リサイクルショップの方が未開封のお酒も売りたい場合は酒類販売業免許(酒販免許)が必要です。あと、最近多いのがネットオークション。個人の方が飲みきれないお酒を単発的にネットオークションで売るのはギリギリセーフですが、ある程度継続して売るとなると事業(営業)とみなされ、この場合も酒販免許が必要です。
また、個人の方が自分で飲むために市販のホワイトリカーに梅を漬けて梅酒を作るのは完全にセーフ。ですが、事業としてならもちろん、自分で飲むためであっても、どぶろくの場合や、地ビールやクラフトジン、ワインなどを製造するには酒類製造免許(酒造免許)が必要です。
もし違反してしまった場合は厳しい罰則が待っています。無免許での製造や販売は厳禁。
ただし、酒販免許はなかなかハードルが高く(酒造免許はもっと高い)、しかも免許をとったらすべての種類、方法でお酒を売る(作る)ことができるかと言えばそうではありません。お酒の免許はクルマの免許と同様数種類に分かれているからです。
お酒を売りたい、作りたいという方、まずはご相談ください。
(初回相談無料)
お酒を売りたい方の免許
一般酒類小売業免許 ~飲食店でも条件を満たせば酒販免許は取れます~
一般酒類小売業免許とは、ひとことで言えばお酒屋さんを営むための免許です。ただし、街で見かけるお酒屋さんのように店舗を持つ必要はありません。注文を受け販売できる場所や倉庫があればOK。(ECなどいわゆる通販で売るのはNG)
販売先は一般個人客やメニューとしてお酒を提供する飲食店など、すでに酒販免許を持っている業者ではない相手に対しお酒を販売できる免許です。つまり、お酒屋さんなど酒販免許を持っている相手には販売できない免許ということになります。
この免許はこんな方に必要です
- お酒屋さんを始めたい(角打ち含む)
- スーパーやコンビニエンスストアなどでお酒を売りたい
- 飲食店だけれどもテイクアウトやデリバリーでお酒も売りたい
- 飲食店だけれども店内飲食メニューではなく、ご自宅用にボトルでもお酒を売りたい
- インターネット通販(EC)だけれども一つの都道府県に限って売りたい(レアですが…)
一般酒類小売業免許に必要な費用
- 弊所への報酬 税込み132,000円~
- 税務署手数料(登録免許税)30,000円
合計 税込み162,000円~(通信交通費などの経費を除く)
初回相談は無料です
免許を取れる場合と取れない場合など一般酒類販売業免許の手続きについてはコチラをご覧ください。
通信販売酒類小売業免許 ~売れるお酒の種類は限定されています~
一般酒類小売業免許とは、ひとことで言えばお酒のネット販売業を営むための免許です。もちろん店舗を構える必要はなく(逆に店舗を構えて売ることは禁止です)、事務所(倉庫)とパソコンがあれば開業できます。自宅でも開業できますが賃貸物件の場合は、営業についてのオーナーの許可が別途必要です。さらに、注意が必要なのは、お客様が「近所なんで引き取りに行きたい」と仰っても事務所での引渡は不可。あくまで通販なので配達や配送を利用していただかなければなりません。ただし、この免許で通販できるお酒の種類は限られており、国内大手企業が製造するビールやウイスキーは売ることができません。
この免許はこんな方に必要です
- ネット通販(EC)で全国(注)のお客様(酒販業者を除き個人でも企業でもOK)に売りたい
- ネットオークションで全国(注)のお客様(酒販業者を除き個人でも企業でもOK)に売りたい
- カタログやチラシ等で全国(注)のお客様(酒販業者を除き個人でも企業でもOK)に売りたい
(注)2都道府県以上
通信販売酒類小売業免許に必要な費用
- 弊所への報酬 税込み132,000円~
- 税務署手数料(登録免許税)30,000円
合計 税込み162,000円~(通信交通費などの経費を除く)
初回相談は無料です
免許を取れる場合と取れない場合など通信販売酒類販売業免許の手続きについてはコチラをご覧ください。
洋酒卸売業免許
工事中
全種類卸売業免許
工事中
@grider09 #酒販 #酒造り #飲食店 ♬ オリジナル楽曲 – 行政書士ライダー
お酒を造りたい方の免許
酒造免許
『無類のビール好きが高じて自分でもビールを作りたくなった』
地ビールブームの高まりと共にこんな方が増えているとか増えていないとか?
とはいえ、お酒を造るためには自動車と同じく免許(許可)が必要で無免許製造は法律で固く禁じられています。(密造酒製造は立派な犯罪です)
それなら一念発起して酒造免許とやらを取ってやろうじゃないかと思われた方、ところがどっこい酒造免許を取るためにはそれはそれは高いハードルを越えなければなりません。例えば、酒類製造免許はお酒の種類によって免許が分かれているのですが、免許の種類ごとに年間最低製造数が決められていて、地ビール(発泡酒)なら6Kl必要です。
「6Klでいいの?」と思われたそこのあなた。6Klですよ。リットルに直すと6000リットル。350ml缶換算だと約17,142本もの本数を毎年毎年作らないといけないのです。
それでもお酒を造りたいというあなた。是非一度ご相談ください(初回相談無料)。
酒造免許取得に必要な費用
- 弊所への報酬 税込み385,000円~
- 税務署手数料(登録免許税)150,000円
合計 税込み535,000円~(通信交通費などの経費を除く)
免許を取れる場合と取れない場合など酒類製造免許の手続きについてはコチラをご覧ください。