お知らせ
メンズエステと風営法 営業をご検討の方へ #メンエス
2024.05.23
最近話題のメンズエステ略してメンエス
久しぶりにお問い合わせがあったのでついでにメンエスについて少しお話しします
風営法では、「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」を性風俗特殊営業と呼んで規制しており、ファッションヘルスなど呼ばれる風俗店がそれに該当します
一般の方の中にはメンエスで提供される役務はあくまでマッサージやリラクゼーションの類なので風営法とは無関係と思っておられる方もいらっしゃるようですがそうでしょうか?
確かに警察庁による同法の解釈運用基準(通達)には
「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業(性風俗特殊営業のこと)には当たらない、とあります
さらに性器ギリギリの鼠径部のマッサージやセラピストがセクシーな衣装を着ていたりと性的サービスの要素もあるけどメンエスでは性器に直接触れたり、いわゆる抜きなどの性的なサービスを一切行わないので風俗ではない、と解説する人もいるようですが、接触しなくても交通事故があり得るのと同様、性器に触れたり、抜きなどの性的なサービスがないので風俗ではないという主張は通らない場合があると思ってもらう方が賢明です
実際にメンエスでググれば分かりますが、どのサイトもパッと見のビジュアルはヘルス(風俗)と瓜二つ、たまたまヒットしたすべてのメンエスで、ほぼ下着姿やコスプレ姿の自称セラピストさんがローションを使った鼠径部マッサージで極上(や昇天)サービスなどとアピールしており実態はほぼほぼヘルスです
少なくとも一般的な男性の感覚を自認する僕の性的好奇心は少なからず揺さぶられてしまいましたし、触らず、抜かなくても「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」としか思えません
ちなみに京都では条例により有店舗型の風俗店は新規出店できません
無店舗出張派遣型でも受付所は設置できません
他府県も同様かそれに近い運用だと思います
風営法の条文には、「触れない、抜かないならOK」とはどこにも書かれていないためマンション型メンエスと言われる業態が有店舗型の「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と判断されれば風営法違反に該当すると考えられます
現状では摘発の話は聞こえてきませんが、何かをきっかけに警察の態度が一変しても1ミリも不思議ではありません
メンエスは風俗じゃないから営業許可的なものは不要とネット界隈で言われているようですが、そのような考え方はリスキー過ぎます
どうしてもメンエス営業をしたい方は風営法に定められた手続きを経たうえで無店舗出張派遣型を選択することをおススメします