お酒の免許

お酒の免許

酒類製造免許クラフトビールやクラフトジンなどを製造販売したい

お酒を売りたい方の免許
一般小売業免許 コンビニやリサイクル店、飲食店の方が未開封のお酒を一般客に売りたい
通信販売小売業免許 ネット通販やオークションなどで全国の一般客にお酒を売りたい
洋酒卸売業免許 ワインやウイスキーを酒類製造業者や酒販業者に売りたい
全種類卸売業免許 全ての種類のお酒を酒販業者や卸売業者に卸したい
お酒を造りたい方の免許

飲食店のようにお酒を店内で飲み物メニューとして提供するには飲食店営業許可が、飲食店やスーパー、コンビニ、リサイクルショップの方が未開封のお酒も売りたい場合は酒類販売業免許(酒販免許)が必要です。あと、最近多いのがネットオークション。個人の方が飲みきれないお酒を単発的にネットオークションで売るのはギリギリセーフですが、ある程度継続して売るとなると事業(営業)とみなされ、この場合も酒販免許が必要です。

また、個人の方が自分で飲むために市販のホワイトリカーに梅を漬けて梅酒を作るのは完全にセーフ。ですが、事業としてならもちろん、自分で飲むためであっても、どぶろくの場合や、地ビールやクラフトジン、ワインなどを製造するには酒類製造免許(酒造免許)が必要です。

もし違反してしまった場合は厳しい罰則が待っています。無免許での製造や販売は厳禁。
ただし、酒販免許はなかなかハードルが高く(酒造免許はもっと高い)、しかも免許をとったらすべての種類、方法でお酒を売る(作る)ことができるかと言えばそうではありません。お酒の免許はクルマの免許と同様数種類に分かれているからです。
お酒を売りたい、作りたいという方、まずはご相談ください。
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