風営法許可申請 風営許可がいるお店・要らないお店 まず、お店が下記の①~③のどのタイプのお店なのかを考えましょう。どれに当てはまるかによって必要な手続きが異なります。 ①『接待』をする+0時まで営業するお店=【風俗営業許可(1号)+飲食店営業許可】 ②『接待』をしない+0時以降も営業するお店=【深夜酒類提供飲食店届出+飲食店営業許可】 ③『接待』をしない+0時まで営業のお店=【飲食店営業許可のみ】 ‹ 『接待』とは・・・カウンター越しならOKではありません! 風営法許可申請 ›