認知症・相続
任意後見人制度…任意後見人制度は使い勝手が良い!
後見人の制度には前述の成年後見のほかにもう一つ、任意後見という制度があります。成年後見が認知機能低下後の対策であるのに対し、任意後見は、あらかじめ将来の認知機能低下に備える事前対策です。そして、選任から就任後の任務、手続きに至るまで法定されていて家庭裁判所の厳格な管理を受ける成年後見人に対し、任意後見人は、文字通り任意に(自由に)後見人を選ぶことができるのです。さらに、後見任務の内容(財産管理の内容)についても、ご自身の想いや目的に応じオーダーメイドでプランニングをすることが出来ます。
これは、判断能力がしっかりしているうちに事前に対策をするからこそ可能なのであり、任意後見が成年後見と違って使い勝手が良い制度であるというのはそのためです。(以降、任意後見とのバランスで成年後見を法定後見と呼びます)そんな使い勝手の良い任意後見制度ですが、任意後見人にはできないことがあります。












