認知症・相続
本当は凄い…遺言の効力は凄いんです!
後見制度はいずれも本人のための制度ですので本人死亡により後見人の任務は終了します。そのため、後見人は遺産をコントロールすることは出来ません。それを可能にするのが遺言です。遺産はもともと本人の財産ですので、相続人間の争いを防ぐためにも、あらかじめご本人自身が遺言で財産の分け方をしっかり決めておくことを強くお勧めします。遺言がなければ、ほとんどの場合、遺産分割協議を経なければ遺産分割はできません。それが争族を招くのです。親の介護へのかかわりの程度や同居の有無、それぞれの家族状況などご遺族の考えはさまざまです。そんなご遺族同士が遺産を巡り協議をする訳ですから協議はスタートの時点でトラブルの要素を抱えてしまっていると言っても過言ではありません。遺言がなかったために遺産分割を巡って仲の良かった身内同士が絶縁状態という例はいくらでもあります。そして、富裕層ではなく一般庶民ほど揉める割合が高いことが分かっています。
もう一度申し上げます。遺言を書くことを強くお勧めします。
遺言の効果は絶大です。遺言さえ書いておけば原則遺産分割協議の必要がなく、遺言の内容に従って遺産分割をすることが出来るのです。そのため遺言があれば協議の必要はありませんので、必然的に争族リスクを軽減することができます。しかも遺言はご自身で書くこともできますし、我々専門家に相談していただいてもそれほどコストは掛かりません。
そんな遺言にも弱点はあります。それは、当然と言えば当然かもしれませんが、遺言で遺産をコントロールできるのは1回限りということです。
例えば「自宅は一旦妻に渡し、妻が亡くなったら売却して子供たちで分ける」は遺言ではできないのです。遺言はいわば直球勝負です。「妻に渡す」のなら、遺言で投げられるボールはその直球一球だけです。一旦妻が受けた自宅というボールは妻の所有物になりますので、夫の遺言で妻が亡くなった後のことまでコントロールすることはできません。変化球は投げられないのです。妻が生前に自ら売却して分けるなら別ですが…。












