風営法許可申請

風営許可がいるお店・要らないお店

まず、お店が下記の①~③のどのタイプのお店なのかを考えましょう。どれに当てはまるかによって必要な手続きが異なります。
①『接待』をする+0時まで営業するお店=【風俗営業許可(1号)+飲食店営業許可】
②『接待』をしない+0時以降も営業するお店=【深夜酒類提供飲食店届出+飲食店営業許可】
③『接待』をしない+0時まで営業のお店=【飲食店営業許可のみ】

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