風営法許可申請
違反にならない接客の範囲とは?
私は大のカラオケ好き(自分で言うのもなんですがかなりの歌うまです)でスナックやラウンジは公私ともに利用していますので分かるのですが、性的なきわどいサービスを提供している訳ではなく、普通にまじめにスナック・ラウンジ営業をしているママさんからすれば、風俗営業なんて関係ないと思っておられる方も多いのではないでしょうか。しかし、風営法が禁止している「接待」行為の範囲は上記の通り意外に広いのです。では、違反とならない接客の範囲とはどういうものでしょうか。分かりやすく言うと、『喫茶店やショットバーの接客まで』です。つまり、『いらっしゃいませ』→『オーダーを取る』→『商品の提供』→『会計』→『ありがとうございました』以上です。許されるのはそれぞれの接客行為に伴う常識的な会話のやり取りや挨拶程度までです。
いかがですか?
客として長年通っている私の感覚では、ほとんどのスナック・ラウンジ・ガールズバーで『接客』を超えた違法な『接待』行為が知らず知らずに行われているのではないかという印象を持っています。












