風営法許可申請
脅迫罪より重い!…無許可営業
そんな、『接客』と『接待』ですが、接待に該当するかの判断は文字で書けるほど単純ではありません。そのため、たとえ知らなくても、悪気がなくても、無許可営業で摘発されれば『2年以下の懲役』or『200万円以下の罰金』or『その両方』という大きなペナルティーが待っています。なんと、それは脅迫罪よりも重いのです(脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金のどちらか)。たかが風営法違反などと軽んずることなかれ、無許可営業がいかに重い犯罪であるかがお分かりいただけるのではないでしょうか。
弊所の風営法1号許可(スナック・ラウンジ・ガールズバー)取得報酬は139,800円~(警察手数料等実費別途)
無許可営業で摘発を受けるリスクを考えれば決して高い買い物ではないと思います。ただし、だれでも、どこでも、どんなハコでも許可がおりるという訳ではありません。












