風営法許可申請
風営許可のポイント
※都道府県により多少違いがあります
3つ(人的、構造的、場所的)のハードル
接待を伴うスナックなどの営業をするためには上記3つのハードルを越えなければいけません。以下、それぞれについてみていきます。
①営業できる場所、できない場所 <詳しくはコチラ…場所的要件>
大雑把に言えば、駅前や国道沿い=〇、商店街や繁華街=〇、住宅街=×、保育園や学校、病院などの近く=×です。お店の場所が×の地域にあれば一切許可は出ません。
ですので、物件を契約する前に十分確認する必要があります。また、先代のお店で許可が取れていたからといって必ず許可が出る訳ではありません。先代の許可後、近くに病院が出来ている可能性もあるからです。
②営業できるハコ(物件)の中身、できないハコ <詳しくはコチラ…構造的要件>
こちらも詳しい条件は下記に記載しますが、ザクっと言うと、暗すぎない、店内に障害物を置かない、外から見えない、音漏れしないです。あと、よくあるのが、『調光装置=明るさを変えられるツマミみたいなもの』はダメです。これがついている場合は、ツマミ等を操作できないように固定するなどの対応が必要になります。
③営業できる人、できない人 <詳しくはコチラ…人的要件>
未成年者や成年後見を受けている方、いわゆる反社会的勢力の構成員、一定の刑罰を受けてから5年経過していない方、風営許可の取消処分を受けてから5年経過していない方などです。
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