風営法許可申請
【場所的要件】(京都府)
<用途地域区分>
A営業可能な地域
1. 商業地域
2. 近隣商業地域
3. 準工業地域
4. 工業地域
5. 工業専用地域
6. その他、用途が指定されていない地域
B原則的に営業できない地域
1. 第一種低層住居専用地域
2. 第二種低層住居専用地域
3. 第一種中高層住居専用地域
4. 第二種中高層住居専用地域
5. 第一種住居地域
6. 第二種住居地域
7. 準住居地域 ※国道沿いなど一部例外あり
8.保護対象施設から一定の範囲…上記Aの地域で、かつ、下記施設の敷地から下記の離隔を要する
学校(幼稚園を含む)・病院・診療所(入院施設を有する)・図書館・児童福祉施設
第2種地域においては上記の施設から1号・5号は70m、その他は100m
大学・保健所・博物館
第2種地域においては上記の施設から1号50m、その他は70m












