風営法許可申請

【構造的要件】

<1号営業>
①客室の床面積→和室は1室9.5㎡以上、その他については1室16.5㎡以上。ただし客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たなくてもOK。
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。窓はカーテン等ではなく、シート等の目隠しをして容易に外部から客室が見えないようにすること。
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(高さ1m以上のつい立て・カーテン・背の高いイスなど)
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口を除く)。
⑥騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。
⑧営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持される構造又は設備を有すること。(明るさを調節できる調光機は不可)

<客室とは?>
お客様が利用する場所。調理場、クローク、廊下、従業員用の更衣室、カウンターやレジの内側などを除く。なお、客室にカウンターがある場合にはカウンターまでが客室面積に含まれる。

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