後見関連業務

そんな時に必要になるのが成年後見人(成年後見制度)です

意思能力が欠けると無効になる例として分かりやすいのは幼児などの未成年者のケースです。
例えば幼児が不動産の売買契約をすること。それが適していないことはお分かりいただけると思います。これは成長過程にある未成年者の判断能力(意思能力)が大人と比べると低いからですよね。
なので民法では未成年者が単独で契約行為をすることを制限しています。(ただし未成年者の場合はすべてを無効とまではせず後から親などが取消せるようになっています)

コンビニでの買い物などの日常的なものは除きますが、そんな未成年者が契約ごとの当事者になる場合は、未成年者に代わって一般的には親が契約をおこないます。つまり、親権者が代理人となる訳です。この代理人を民法では法定代理人と言います。

そんな未成年者も成人すれば以降は自分自身の判断で契約が認められるようになるので親の代理は不要となります。ところが先ほどのような理由で成年である大人の判断能力が低下した場合はどうでしょう?でも親はもう法定代理人ではありません。
それでも契約当事者になる場合には誰かが代理人になる必要があります。そうでなければ契約は無効になり資産は凍結されたままになります。

もうお分かりですよね。
その役割を担う成年版の代理人のことを成年後見人と呼びます。だから金融機関は口座の凍結(ロック)を解除して取引をしたければ成年後見人を連れてきてと言うのです。

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