後見関連業務

任意後見と遺言書の関係とは?

任意後見契約の効力が発生して後見人が誕生すると、以降後見人が責任をもってを財産管理(金銭管理)等の業務を担当しますがご本人が亡くなるとその瞬間に財産は一旦凍結し相続財産へと変化します。それと同時に後見人の役割も終了しますのでそれまで後見人だった方も相続財産と化した本人の財産に一切かかわることは出来ません。(この点は法定後見も同じ)
相続財産の処理は遺言書にしたがって、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議書によって進められます。逆に言うと遺言書があれば遺産分割協議の必要はなくなるのです。
遺産分割協議が必要な場合、相続人間で揉めごとが発生し一人でも協議書へのサインを拒否すると遺産分割協議書を完成させることができず、相続財産は凍結されたままとなります。その点、遺言書があれば相続人が揉めようが原則影響はありません。遺言書の内容通りに相続財産の処理を進めることが出来ます。
以上の理由により、任意後見契約書作成時には必ず遺言書もセットで作成されることをお勧めします。さらに遺言書は必ず公正証書で作成することをお勧めしています。もちろん公正証書でない自筆証書遺言も作成可能ですが、そうではなく、公証人が関与することで揉め事リスクを軽減できる遺言公正証書一択だと言っても過言ではありません。遺言公正証書は自筆証書遺言では不要な作成時の費用が発生しますが、逆に相続開始時に必要な家裁での検認手続きや費用は不要ですし紛失のリスクもありません。

遺言書作成についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成は内容により88,000円~
それとは別に証人2名の立会いに必要な料金と公証役場へ納める費用が必要です。
証人費用は1人13,200円+交通費
公証役場へ納める費用は財産額によって変わりますが余程の資産家でない限り数万円程度です。
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