後見関連業務

死後事務委任契約とは?

ご自身が亡くなった後、財産のゆくえは遺言書で定めることが出来ます。ところが、意外と知られていないのですが財産とは別分野の手続き(例えば葬儀や埋葬に関すること)は遺言書に書くことが出来ず、無理やり書いたとしても効力がありません。
人はいつか亡くなります。「自分が亡くなったらどうなるのだろう?」について考えられたことはありますか?
例えばご遺体については当然ですが亡った人は自ら移動できませんからご遺体を一旦誰かが病院などから引き取る必要があります。また、死亡診断書と一対になった死亡届はどうでしょう。これも誰かが書いて提出しなければいけません。お葬式はどうしますか?埋葬は?もしあなたが賃貸マンションにお住まいだった場合は解約手続きが必要です。クレジットカードなんかもそうですよね?
ご家族がいらっしゃればこういったことはご家族が引き受けてくれるでしょうから心配はないでしょう。ですが、いわゆるおひとり様やご家族・ご親族がいらっしゃる方でも遠方だとか疎遠などの理由で迷惑を掛けたくない、かかわって欲しくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方にはこの死後事務委任契約が不可欠となります。

死後事務委任契約についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
死後事務委任契約書の作成は内容により55,000円~
死後事務に対する報酬は事務の内容や量によって様々です。(基本料金110,000円+α)
それとは別に葬儀費用や手続きに必要な経費を前もってお預かりする場合があります。
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