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認知症と命の尊厳 自分らしい最期とは・・・尊厳死という選択

認知症対策は財産管理だけではない!?

人生100年時代という言葉を耳にすることが増えたような気がします。
「健康で長寿、しかも経済的不安もなし」そんな第2の人生なら悪くないと思います。
しかし現実は…。
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症といわれています(厚労省推計)。そして認知症が進むとあらゆる契約を単独ですることが出来なくなります。そのため、銀行口座が凍結されるなど日常生活にも大きな影響が出てきます。そして、そうならないために事前対策が重要なことは既に取り上げさせていただいた通りです。(認知症が進むと預貯金口座は凍結する?リスクと対処法は?
そこで今日は、財産管理とは違うもう一つ、「身終い」についてのお話です。

尊厳死とは

病気や事故等で回復の見込みがない末期状態であったとしても、医療の進歩は「生かし続けること」を可能にしました。いわゆる延命治療によって、肺には人工呼吸器、胃の穴からは胃ろう装着しチューブによって繋がれた命。
「どんなことをしても生きたい」そんな選択もあると思いますし尊重されるべきだと思います。片や、「チューブに繋がれて、ただただ生かされるくらいなら、安らかな最期(尊厳死)を選択したい」という思いも尊重されるべきではないでしょうか。
尊厳死とは、簡単に言えば「回復の見込みのない末期状態における過剰な延命治療を拒否し尊厳を持って迎える自然な死」のことです。

つらいのは本人だけではない

チューブによって繋がれた命。もう意思表示はできなくても、きっと本人はつらいことでしょう。でもつらいのは本人だけではありません。

少しでも長く生きていて欲しい」と「早く楽にさせてあげる方がいいの?」の狭間

そこに立たされるのは家族です。さらに、のしかかる経済的負担。
不謹慎かもしれませんが切実な問題ではないでしょうか。そして、もし本人が尊厳死を望んでいてもそれを知らない家族にとって延命治療を拒否することは「死なせる」こと。家族にその選択をさせることがいかに酷なことかは想像に難くないはずです。

尊厳死宣言とは

ご自身やご家族のために、「万一の時は尊厳死を迎えたい」ということをあらかじめ宣言しておく、これが尊厳死宣言です。実は日本では尊厳死に関する法整備が進んでおらず、そのため尊厳死宣言は現在のところ100%効力を発揮するとは限りません。しかし、約10年以上前の調査で既に90%以上の医師が尊厳死宣言を尊重すると答えているのです。

認知症が進むと宣言できません!

尊厳死宣言は尊厳死宣言書を作成することによって行います。そして、宣言書の真偽を疑われないためにも公正証書で作成することをお勧めしています。しかし、認知症が進むと公正証書を作成することは出来ないのです。なぜかと言いますと、公正証書とは、公証人が作成することにより強力な証拠能力が与えられた特殊な文書なのですが、本人の認知症が進み認知機能が低下すると健常者レベルの判断能力が失われます。そうすると公証人でなくても本人の真意を確認することが難しくなることはお分かりかと思います。そのため認知症が進むと公証人は公正証書を作ってくれないのです。

認知症の事前対策は財産管理だけではありません。
もしもの時、ご家族に安心して決断してもらうためにも、あらかじめ尊厳死宣言書を作成しておくという選択があります。

是非お早めにご相談下さい。
初回相談は無料です。

https://legal-fukumori.info/

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