認知症・相続

成年後見人制度…銀行は「成年後見人」なら入出金に応じる

成年後見人とは、認知症の本人に代わって契約をする「人」のことです。その成年後見人には勝手になることは出来ず、家庭裁判所に申立てをし、選任を受けなければなりません。手続きには1~3か月程度の期間が、また、戸籍関係書類等多くの書類を集めなければならないため、一般の方にはハードルが高いかもしれません。

成年後見人になると凍結された本人口座から預金を引き出すことが出来ますが、成年後見人には厳格な帳簿作成と家裁への提出義務が課されます。しかし裏を返すと、管理が厳重で、後見人による本人財産の使い込み(横領)を防ぐという効果があるため、その点が成年後見制度のメリットと言えるかもしれません。
しかし、成年後見制度には、そんなメリットを吹き飛ばしかねないデメリットが潜んでいるのです。

成年後見人はたったの3%しかいない(保佐人・補助人を除く)
認知症患者が推計約500万人なのに対し、成年後見人は約16.5万人(2017年末時点)しか選任されていません。それは何故なのでしょうか。おそらく、メリットよりもデメリットが多く使い勝手が悪い制度だから、だと思います。以下、具体的にみていきましょう。

成年後見人制度の3大デメリット
①家族がなれない
たとえ家族が後見人になりたくても、70%以上の割合で弁護士等の専門職が選任される
専門職後見人に通帳その他一切の財産を預けなければならない
専門職後見人には財産の量に応じて報酬が発生する(安くても年額25万円程度)
②家族のためには使えない
成年後見制度は本人保護の制度なので、たとえ家族のためであっても原則としてその財産を支出することは出来ない(扶養義務や婚姻費用を除く)
③現状維持だけ
運用は原則できない
不動産なら補修・修理は出来るが改良は出来ない(例えば雨漏り補修は出来ても外装の塗り替えは出来ない)

無料相談

その他の取扱業務メニュー

  • 代表 福森相仁
    代表 福森相仁
    プロフィールはこちら
  • Facebook
  • Twitter
  • 友だち追加
TOP