風営法許可申請

接待の具体例

(京都府警HPより抜粋=リンクはコチラ
風営法令の言う『接待』とは・・・「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
具体例は以下の通りです。
①談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
②ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
③歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為
④ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為、また客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為(※ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為を除く。)
⑤遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
⑥その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、また客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為

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