認知症・相続

家族信託とは・・・財産の変化球を投げることができます

先ほどの「一旦妻でその後は子」という例は家族信託という制度を使えば簡単に実現することができます。
家族信託とは、一言で言うと、自身の死後もその財産の行方を変化球のごとく複数代先までコントロールすることができる制度なのです。家族信託(民事信託とも呼ばれますが信託銀行は必要ありません)は比較的新しい制度なのですが、とても奥が深く、また、難解な制度でもあります。しかし、活用範囲がとても広く、設計次第で様々に応用することができます。たとえば、先ほどの事例を応用すれば、自身の死後、子のいない夫婦が代々の家産を一旦夫や妻に渡すが、その後は自身の兄弟姉妹や甥姪に継がせることで姻族側へ渡らないようにすることも可能です。また、障がいを抱えた子や病弱な子のためのいわゆる「親亡き後問題」へと応用することもできるのです。(詳しくはお問合せください)

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