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お役立ち情報 不動産個人売買の落とし穴…建替えが出来ない!?

<古家を取り壊して新しい家を建てるために土地を個人売買するケース>

 

『土地(古家付き)』

『土地(古家付き)』という不動産会社の広告を見られた方は多いと思います。家を建てるなら更地の方が都合が良いのでしょうが、更地は一般にはあまり流通しておらず(していても建築条件付きが多い)、古家付きを購入して建替えざるを得ないケースが多いのです。ところが、建替え目的でせっかく『土地(古家付き)』を個人売買しても建替えが出来ないケースがありえるのです。

家を建てるためには行政庁(市役所など)に対し『建築確認』という申請をする必要があります。申請を受けた行政庁は申請内容を審査し、内容に違法などの問題がなければOKを出します。
『建築許可』と呼ばれることがありますが正確には許可ではなくあくまで確認です。しかし、事実上許可と同じような運用がなされていますので一般の方は特にこだわる必要はありません。

さて、その建築確認をクリアするには、
建てようとする対象の土地が「幅4m以上の『道路』に2m以上接していなければならない」というルールがあるのですが、問題はここでいう『道路』です。

道路と似て非なる『通路』

道路も通路も道であることには変わりはないでしょう。
しかし、建替え目的で買った『土地(古家付き)』に接して(面して)いる道が実は『道路』ではなく『通路』だったら目も当てられません。

不動産個人間売買契約で仲介手数料を節約!

不動産屋さんを通して購入する場合は不動産屋さんがそういった調査や説明をしてくれますので上記のような心配はありません。その代わり、売主も買主もそれぞれ仲介手数料が必要となります。(1,500万円なら税別51万円×2=102万円)

でも、お隣同士や親族同士など、既に相手が決まっているなら不動産個人間売買契約を選択し仲介手数料を節約する方法もあります。

しかし、不動産個人売買契約の場合には上記のようなリスクがあり、「素人同士だから知らなかった、悪気はなかった」では済まされないケースがあります。

ローコストでハイクオリティーなサポートサービスを提供

でもご安心ください。弊所、行政書士ふくもり法務事務所内不動産個人売買契約サポートセンター京都では、不動産取引業務経験豊富な行政書士(宅建士資格も保有)が不動産個人売買契約を取引完結まで安全にサポートいたします。
しかも、仲介手数料よりもローコスト(1,500万円なら税別12.8万円×2=25.6万円)で全国の不動産個人売買に対応いたします。

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