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お役立ち情報 不動産個人売買の落とし穴…ある日突然道路が封鎖!?

生活道路のはずが…

京都市内のある私立学校が古くから生活道路として事実上市民に開放していた所有地を学校施設(陸上競技のトラック)として専用利用するために封鎖しました。生活道路の先に住む近隣住民にとっては、この生活道路がないと単に不便というだけではなく、う回路の幅員が狭いため少し大きめの車だと進入できないなど日常生活に悪影響が出るのは確かなようです。

自己責任!?

ニュースでも比較的大きく取り上げられたのでご存知の方も多いかと思います。
「学校側の対応が酷い」、「もともと他人の土地なんやから文句を言う住民がおかしい」などなど、賛否両論入り乱れているようですが、結局、近隣住民の仮処分申し立てが認められて封鎖が解かれました。
たしかに、子供の頃からそこに住んでいる住民にとっては酷な話です。ですが、後からこのエリアに住宅を購入したとしたらどうでしょう。
調査不足、つまり自己責任だと言われても仕方ないと思います。

どんな道だったのか

この生活道路だった土地は学校の運動場と私鉄の線路敷きに挟まれた位置関係なのですが、学校所有地とは言うものの、運動場敷地の一部が長年に亘りなし崩し的に生活道路として利用されていたという訳ではなく、運動場と旧生活道路はブロック塀でしっかりと仕切られています。ですので、見た目は運動場に面した道路であり、一見したところでは学校の所有地であることすら分からないくらいです。しかし、細かくは割愛しますが、この生活道路にはよく見れば「ん?」と気づく点がありました。

不動産個人売買には入念な調査が必要なのです!

こうした道は一定の要件に該当すれば「自分の持ち物だから明日から封鎖するので通るな」と言えてしまうのです。

このように、土地や建物を売買するときは面している道がどのような性格の道なのか、また、今回の様に車道から奥まったエリアであれば周囲の道路環境までしっかり調査、確認する必要があります。
売買の相手をこれから探さなければならない場合は不動産屋さんに仲介をお願いされるでしょうから心配はありません。しかし、先日も書きましたが、仲介手数料を節約できる不動産個人売買契約の場合は要注意です。
仲介手数料は安く済ませられたけど、後々トラブルが発生し、裁判だの損害賠償だのとなっては意味がありません。(ただ、今回のようなケースは通常の重要事項説明の対象外と思われますので不動産屋さんにお願いしたとしても安心できないかもせれませんが…)

そんな時は弊所、行政書士ふくもり法務事務所内不動産個人売買サポートセンター京都にぜひご相談ください。不動産取引経験豊富な代表行政書士が対応いたします。
初回相談は無料ですし、ご依頼をいただいた場合の相談料は完全無料で全国対応させていただいております。

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