- なぜ銀行は口座を凍結(ロック)するのか?
- そんな時に必要になるのが成年後見人(成年後見制度)です
- 実は成年後見人には2種類あります
- 成年後見を避けるべき理由とは?
- 法定後見を避ける方法=任意後見とは?
- 財産管理契約とは?
- 見守り契約とは?
- 死後事務委任契約とは?
- 任意後見と遺言書の関係とは?
なぜ銀行は口座を凍結(ロック)するのか?
なぜ銀行は口座を凍結(ロック)するのか?
認知症患者の金融資産215兆円へ
認知症での金融資産凍結リスク 関西で26万人、計9兆円 – 日本経済新聞 (nikkei.com)
金融市場に「老いるショック」 現役世代も備えを – 日本経済新聞 (nikkei.com)
日経新聞電子版より
病気やケガ、認知症などで預金者の判断能力(認知機能)が低下したことを金融機関が察知すると、金融機関はその預金者の口座をロックし取引を止めてしまいます。その他にも不動産の売却はもちろん賃貸借契約をすることも法律上認められません。
何故なのでしょうか?
実は銀行口座からの入出金・振込や不動産取引、もっと身近な例で言うとスーパーでの買い物なども全て契約の一種ということをご存じですか?
そんな契約ごとが法律上有効となるためには、その契約がいったいどういう意味なのか、それによってどういう結果がもたらされるのかという意味を頭できちんと理解、判断できるということが必要です。それを理解した上で契約をするという意思がなければ契約は有効と認めないという基本中の基本原則が契約ごとのルールを定める民法という法律で決まっているからなんです。
老化や病気が原因で、また、知的障がいを持たれている方なんかもそうですけれども、脳の機能のうちの認知機能(≒判断能力とお考え下さい)、民法ではこれを意思能力と言いますが、その意思能力が一定程度を下回ってしまうということが誰にも起こり得ますよね。
そんな状態で契約をしたとしてもそこには肝心の意思が欠けることになりますから結果として契約は無効になってしまいます。無効な訳ですから、銀行が出金した後、不動産の取引をした後、になって実は無効だったということが分かったらトラブルになりますよね。だから本人の意思能力が怪しいと判断すれば銀行はトラブルに巻き込まれないために口座を凍結してしまいます。また不動産の名義変更登記もできなくなります。
そんな時に必要になるのが成年後見人(成年後見制度)です
意思能力が欠けると無効になる例として分かりやすいのは幼児などの未成年者のケースです。
例えば幼児が不動産の売買契約をすること。それが適していないことはお分かりいただけると思います。これは成長過程にある未成年者の判断能力(意思能力)が大人と比べると低いからですよね。
なので民法では未成年者が単独で契約行為をすることを制限しています。(ただし未成年者の場合はすべてを無効とまではせず後から親などが取消せるようになっています)
コンビニでの買い物などの日常的なものは除きますが、そんな未成年者が契約ごとの当事者になる場合は、未成年者に代わって一般的には親が契約をおこないます。つまり、親権者が代理人となる訳です。この代理人を民法では法定代理人と言います。
そんな未成年者も成人すれば以降は自分自身の判断で契約が認められるようになるので親の代理は不要となります。ところが先ほどのような理由で成年である大人の判断能力が低下した場合はどうでしょう?でも親はもう法定代理人ではありません。
それでも契約当事者になる場合には誰かが代理人になる必要があります。そうでなければ契約は無効になり資産は凍結されたままになります。
もうお分かりですよね。
その役割を担う成年版の代理人のことを成年後見人と呼びます。だから金融機関は口座の凍結(ロック)を解除して取引をしたければ成年後見人を連れてきてと言うのです。
実は成年後見人には2種類あります
認知症などによる判断能力(意思能力)低下リスクを回避するためには事前に対策をする必要がありますが、目的や家族構成、財産内容などによって様々な方法があり、場合によってはそれらを組み合わせるなどオーダーメイドで対策を組み上げる必要があります。以下では代表的な対策についてみていきます。
その前に、大人(成年)に対する後見制度には『法定後見』と『任意後見』の2種類があり、まずは法定後見とは何か?からご理解いただく必要があります。なぜなら、詳しくはこれからお話ししますが、法定後見を避けることが全てのスタートになるからです。
成年後見を避けるべき理由とは?
理由は大きく5つ
①認知機能低下後にしか利用できない
法定(成年)後見人は家庭裁判所が選任(指定)しますが、指定のための申立て(申請)には、本人の認知機能低下が基準に達したことを示す医師の診断書が必要です。本人への面談もあります。つまり、認知機能低下後にしか申請することが出来ないのです。
②後見人を指定することができない(家族がなれない)
家裁への申立書には後見人の候補者(希望者)を書く欄がありますが、書いたからといってその候補者が選ばれる訳ではありません。候補者欄に家族や親族を書いた場合は特にそうです。事実、最高裁判所が公開している資料によると令和4年の1年間に選ばれた全ての後見人(39,564人)のうち家族や親族が後見人に選ばれたのは7,560人(19.2%)でした。※①
ちなみに平成12年の制度開始当初は後見人の約90%が親族でしたが、平成24年は48.5%、同27年は29.9%、同30年は23.2%と親族後見人の割合は年々下がり続け、上記の通り、ついに令和4年には20%を切ってしまいました。
※①:法定成年後見制度には後見よりも判断能力低下が少ない保佐や補助というカテゴリーがあり数字はそれらを含む
③後見人は一生続く(後見無限ループ)
一度後見人が選ばれると、きっかけとなった口座からの多額の出金や解約、不動産売買などの目的が達成できたとしても辞めてもらうことは出来ません。裁判所が認めれば辞めさせることは出来ますが、その場合でも代わりの後見人を選ばなければいけません。つまり、本人がお亡くなりになるまで一生誰かが後見人を続けることになります。
④後見人に報酬を払い続けなければならない
上記の通り、後見人の約8割は弁護士等の職業後見人が選ばれます。後見人は家庭裁判所に対し財産管理の報告書を定期的に作成、提出し家裁のチェックを受ける義務があります(親族後見人・職業後見人共通)。特に職業後見人の場合、職業=仕事として後見人になる訳ですから当然報酬(費用)が発生します。報酬額は原則年1回家裁が決めます。報酬額については何故か公表されていませんが本人の資産額に応じて最低24万円~70万円(月額換算2万円~6万円)くらいと言われています。資産が桁違いに多ければ報酬額も桁違いになるかもしれません。
⑤原則本人のためにしかお金を使えない(後見人が全て管理)
職業後見人が選ばれた場合、本人資産は全て成年後見人が管理します。当然ですが通帳や銀行印、キャッシュカードは全てアカの他人の職業後見人に預けなければいけません。その上で原則本人のためだけにしかお金を使うことはできません。相互扶養義務のある配偶者のために使うことはできますが、孫や成年に達した子のための支出は原則として認められません。また、本人の生活や資産を維持するための支出は可能ですが生活のために必ずしも必要とはいえない目的の支出は認められない可能性があります。
例えば、娯楽のための支出、自宅不動産の雨漏り補修はOKでも外観をよくするための塗装の塗り替えなどはNGとなる可能性があります。特に、本人の居住用財産である自宅不動産の売却は家裁の許可がなければすることができません。
このように財産管理を全て後見人(ひいては家裁)が行う結果、後見人がウンと言わなければ本人のお金を使うことが出来ないのです。
以上が法定後見を避けるべき5大理由です。
それでも認知機能低下後に例えば多額の預金引き出しや定期預金の解約、不動産の売却をする必要があれば法定後見人を選んでもらうしかありません。
法定後見を避ける方法=任意後見とは?
もし将来認知機能が低下してしまったとしても自分らしく生きたい、そのためには「自分のお金の使い道は自分で決めたい。アカの他人の職業後見人に管理されるなんてまっぴらごめん」だと思いませんか。
そのため(法定後見を避けるため)の方法として最もお勧めしたい制度が任意後見制度です。
法定後見と同じ『後見』の文字が付いていますがこの2つは似て非なる制度で、事実この制度を利用すれば先ほど挙げた法定後見を避けるべき5大理由をほぼ解消する、つまり自分らしく生きる選択をすることが出来るのです。
法定後見は申立てを経て家裁が後見人を選任(指定)しますが、任意後見は本人が、将来任意後見人になって欲しい候補者との間で結ぶ契約によってスタートします。契約を結んでも本人の判断能力がしっかりしている間は特段何も変わりません。その後本人の判断能力低下が基準に達した段階で所定の手続きを経れば任意後見契約の効力が発生(後見人が誕生)します。同時に後見監督人が家裁により選任されます。
任意後見の5大メリット
①認知機能低下前に計画的に利用できる
法定後見とは逆で任意後見制度を利用するためには本人の認知機能低下が基準に達してしまうまで、つまり判断能力がしっかりしている(認知機能低下前)必要があります。(理由は次の②へ)
しっかりしている段階で事前に考えるからこそ、ご自身のことを誰よりも分かっておられるご自身がご自身のために『自分らしく生きる』ための準備をすることが出来るのです。
②後見人をご自身で指定することができる(家族がなれる)
任意後見人の指定は家裁への申立書ではなく、本人と後見人候補者(希望者)の間で交わす契約書によって行います。契約に意思能力が必要なことは初めにお話ししたよね。だから認知機能低下前のしっかりしている間にしないとダメなのです。
そして、後見人に誰を指定するかは本人が自由に選ぶことが出来るのです。信頼のおける相手と契約をすることが出来ますので子や兄弟、甥姪などの親族はもちろん友人知人でもOK。親族などに負担を掛けなくなければ行政書士や弁護士、司法書士といった専門家を職業後見人を選ぶことも出来ます。弊所も後見人をお引き受けしております。ですので、いわゆるおひとり様の方も専門家に後見を託すことで判断能力低下後にも自己実現を図ることができます。
後見人の報酬については、特に家族が後見人を引き受ける場合は不要でもいいかもしれません。ただ、後見人の事務負担は想像以上に大変です。報酬をもらうことで気持ちが楽になるということもあるかもしれません。場合によっては専門家へ外注することも念頭に置いておいた方が良いでしょう。そのためには家族であっても報酬を決めておく方が良いかもしれません。報酬額はお互いが納得すれば自由に決めることが出来ます。ご家族の場合、決めたからといって必ず報酬をもらう必要はありませんが、決めておかなければ報酬をもらうことは出来ません。
④使い方は本人次第(自分らしく生きるために)
任意後見では本人の判断能力がしっかりしているうちに本人が使い方を決めますので、ご自身の将来を見据えて様々な使途を定めることができます。以下のような法定後見では後見人(や家裁)から否認される可能性のある支出であっても問題なく可能です。例えば、子や孫の学費や婚姻資金、住宅取得の頭金援助はもちろん、旅行や競馬などの娯楽や好きなものを食べる、好きなお酒を飲む、ために支出することも可能です。また、不動産売却はもちろん、特にアパートマンションなどの事業用不動産をお持ちの方にとっては重要な資産価値向上(維持管理ではなく)に対する支出や株式投資なども可能となります。
しかも、これらのことは全てご自身で選んだ後見人が管理しますので、ご家族を後見人に選べば通帳や銀行印、キャッシュカードは当然そのご家族の方が管理することになります。法定後見のようにアカの他人の専門家に預ける必要も事前にお伺いを立てる必要もはありません。ただし、ご家族だからといって自由に使えるという訳ではなく予め任意後見契約やライフプラン(次の⑤で説明)で決めた目的の範囲内である必要があり、さらに家裁が選ぶ任意後見監督人のチェックを受ける必要があります。
おひとり様が専門家に依頼する場合もご自身で専門家を選ぶことが出来ます。同じ専門家であっても法定後見のように見ず知らずの専門家を家裁が決めるのとは全く意味が違います。
⑤金銭管理(財産管理)だけでなくきめ細かな身体的ケア(身上保護)も任せられる
法定後見は本人の判断能力低下により民法上の意思能力が欠け契約ごとを有効に進めることが出来ないため法定後見人が代理人となる制度でしたよね。ですので意思能力の有無とは関係のない行為は法定後見人の役割の範囲外になります。この意思能力の有無とは関係ない行為を民法では事実行為といいます。(事実行為の例:お掃除や洗濯、入浴の手伝いといった介護や介助的行為)
ところで後見人の役割は、財産管理(金銭管理)と身上保護の大きく2つの分野に分かれますが、身上保護の中には事実行為に近い役割がたくさん含まれています。その結果、弁護士などの職業後見人は範囲外である事実行為はもちろんですが本来範囲に含まれるはずの事実行為に近い身上保護分野※②の行為についてまで拒否する事例を耳にします。(家裁が選らぶアカの他人の職業後見人の限界かもしれません)
その点、任意後見人は信頼できる相手をご自身で選ぶことが出来ます。任意後見も代理人の一種ですので任意後見契約書に事実行為を定めることは出来ません。ですが、事実行為に近い身上保護の分野については職責を明確にするために契約書に詳しく落とし込むことが可能です。また、任意後見契約書と同時に作成する書類で任意後見契約書の行間を埋める役割を果たし、自分らしく生きるための後見の指針(任意後見契約書の解釈指針)となる「ライフプラン」という書類を作成することによりそれらの分野についてもより深くカバーすることができます。(後見契約書もライフプランも法定後見では作成されません)
※②事実行為に近い身上保護分野の例:ご本人の生活への配慮・ご本人の心身の状態、生活状況の把握・快適な衣食住の確保・健康管理・医療・リハビリなどの支援・災害・事故・犯罪などの発生防止・福祉、介護サービスなどについての苦情・異議申し立て・介護保険の申請などなど
任意後見契約についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
任意後見契約と組み合わせる以下の各種対策も同様に受付中です。
任意後見契約書の作成は内容により22万円~
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財産管理契約とは?
判断能力には不安はないものの足腰に不安があって出掛けるのが憂鬱、病気やケガなどで動くと痛い、辛いという場合に活用できるのが財産管理契約です。任意後見との組み合わせでは、契約は結んだけど判断能力はまだしっかりしている、けれども身体が思うように動かなってきた(辛い、しんどい、痛い、憂鬱)、そんなときに本人に代わって銀行対応や契約ごとなどの財産管理(金銭管理)を代理人として誰かに任せたいというときのための契約です。
ただし、財産管理契約による代理人には後見制度のように代理人であることを公的に証明する手段がない(後見制度にはあります)ため、「本当にこの人が代理人?」「代理人だとしても権限の範囲は?」という問題が付きまといます。そのため、手続き先の金融機関や介護施設によっては特に一般的なひな形の契約書では対応してもらえない場合もあります。
こういった問題を少しでも減らすために財産管理契約は任意後見契約と同様、信頼性に優れた公正証書の形式で作成することをお勧めします。
財産管理契約についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
財産管理契約書の作成は内容により77,000円~(公証役場への費用は別途必要)
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見守り契約とは?
見守り契約書は、弊所代表者が任意後見人候補者をお引き受けする場合に任意後見契約書とセットで作成する書類です。というのも、任意後見契約を結んでも実際に後見業務が開始するまで(判断能力が低下するまで)には時間的な開きがありますよね。ですので、それまでの間は健康状態や生活状況を定期的な訪問や電話などにより確認させていただき、いざ任意後見をスタートさせるべきという時に適格な判断ができるよう見守りをさせていただくために必要な契約書です。(公正証書の必要はありません)
ただし、「見守り契約」はあくまでも「見守る」ことが目的ですので、掃除や洗濯、お買い物など(←ヘルパー業務)には対応していません。
契約書作成後の見守りには内容に応じて月額5,500円~11,000円程度の費用が発生します。
見守り契約についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
財産管理契約書の作成は内容により33,000円~
見守り業務は月額5,500円~11,000円(お支払いは年払いで66,000円~132,000円)
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死後事務委任契約とは?
ご自身が亡くなった後、財産のゆくえは遺言書で定めることが出来ます。ところが、意外と知られていないのですが財産とは別分野の手続き(例えば葬儀や埋葬に関すること)は遺言書に書くことが出来ず、無理やり書いたとしても効力がありません。
人はいつか亡くなります。「自分が亡くなったらどうなるのだろう?」について考えられたことはありますか?
例えばご遺体については当然ですが亡った人は自ら移動できませんからご遺体を一旦誰かが病院などから引き取る必要があります。また、死亡診断書と一対になった死亡届はどうでしょう。これも誰かが書いて提出しなければいけません。お葬式はどうしますか?埋葬は?もしあなたが賃貸マンションにお住まいだった場合は解約手続きが必要です。クレジットカードなんかもそうですよね?
ご家族がいらっしゃればこういったことはご家族が引き受けてくれるでしょうから心配はないでしょう。ですが、いわゆるおひとり様やご家族・ご親族がいらっしゃる方でも遠方だとか疎遠などの理由で迷惑を掛けたくない、かかわって欲しくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方にはこの死後事務委任契約が不可欠となります。
死後事務委任契約についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
死後事務委任契約書の作成は内容により55,000円~
死後事務に対する報酬は事務の内容や量によって様々です。(基本料金110,000円+α)
それとは別に葬儀費用や手続きに必要な経費を前もってお預かりする場合があります。
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任意後見と遺言書の関係とは?
任意後見契約の効力が発生して後見人が誕生すると、以降後見人が責任をもってを財産管理(金銭管理)等の業務を担当しますがご本人が亡くなるとその瞬間に財産は一旦凍結し相続財産へと変化します。それと同時に後見人の役割も終了しますのでそれまで後見人だった方も相続財産と化した本人の財産に一切かかわることは出来ません。(この点は法定後見も同じ)
相続財産の処理は遺言書にしたがって、遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議書によって進められます。逆に言うと遺言書があれば遺産分割協議の必要はなくなるのです。
遺産分割協議が必要な場合、相続人間で揉めごとが発生し一人でも協議書へのサインを拒否すると遺産分割協議書を完成させることができず、相続財産は凍結されたままとなります。その点、遺言書があれば相続人が揉めようが原則影響はありません。遺言書の内容通りに相続財産の処理を進めることが出来ます。
以上の理由により、任意後見契約書作成時には必ず遺言書もセットで作成されることをお勧めします。さらに遺言書は必ず公正証書で作成することをお勧めしています。もちろん公正証書でない自筆証書遺言も作成可能ですが、そうではなく、公証人が関与することで揉め事リスクを軽減できる遺言公正証書一択だと言っても過言ではありません。遺言公正証書は自筆証書遺言では不要な作成時の費用が発生しますが、逆に相続開始時に必要な家裁での検認手続きや費用は不要ですし紛失のリスクもありません。
遺言書作成についてのご相談を随時承っております。初回相談は無料ですので是非お気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成は内容により88,000円~
それとは別に証人2名の立会いに必要な料金と公証役場へ納める費用が必要です。
証人費用は1人13,200円+交通費
公証役場へ納める費用は財産額によって変わりますが余程の資産家でない限り数万円程度です。
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