弊所では、
既に売買の相手方は決まっているので必ずしも不動産仲介業者に依頼する必要はないけれど、物件調査・契約・売買代金授受・引渡し・登記手続きといった専門手続きの知識や経験がないという大多数の一般の方々向けに、不動産取引実務に精通した代表行政書士(プロフィールはこちら)が不動産個人売買の手続きを安全安心かつ低コストでサポートさせていただきます。
売買の相手方を探さなければならない方はこちら→仲介業者へ支払う仲介手数料は決して高くはない⁉︎
弊所の特徴・つよみ
弊所は、お客様の個人売買の『取引の安全』を最も重視します。
不動産を購入した買主様が不動産を購入した目的を達成できなければ購入した意味がありません。それは売主様にとってはトラブルの種を抱えることを意味します。
具体例をひとつ。
不動産には様々な規制があり、例えば購入した土地に自宅を建てようと思ってもその土地が道路に面していなければそもそも建物を建てることはできません。「道路に面しているかどうかくらいは見ればすぐ分かる」と言われてしまいそうですが、だれもが道路と疑わない道であっても、実は『建築規制法令上の道路』でなかったというケースがあり得るのです。そしてそうなればトラブルに発展することは必至です。不動産個人売買取引では、売主も買主も専門知識や経験のない一般の方同士の場合がほとんどだと思います。でも知らなかったでは済まされないことも…。不動産個人売買取引にはそういったリスクがあり得るのです。
でもご安心ください。弊所では、そんな不動産個人売買取引を安全に行うために不動産取引に精通した代表行政書士がお客様双方からしっかりとヒアリングし入念な不動産調査を実施、必要に応じ契約条項にも盛り込むなどトラブルリスクの種をつぶします。また、法令上は義務ではありませんが取引の安全のため登記手続きは必ず経由していただきます。(登記手続きを省略する個人売買取引のご依頼は原則お受けすることができません)
弊所は地元京都や周辺地域だけでなく全国対応です。遠方の場合は旅費交通費や日当が発生することがありますが余ほどでない限り仲介手数料(3%+6万円)よりも低コストで収まります。(交通費等案内はこちら)
なお、弊所では、反社会的勢力が関与する取引、違法や脱法の恐れのある取引のご依頼はお受けすることができません。また、取引の過程でそのような事実を確認した場合、即刻業務を打ち切らせていただきます。
個人売買と行政書士・司法書士
行政書士も司法書士も国家資格者ですが、行政書士は行政手続きや契約書作成の、司法書士は取引の締めくくりである登記手続きの専門家です。そのため「契約書作成だけ」、「登記手続きだけ」なら別ですが、行政書士や司法書士なら誰でも不動産個人売買取引に対応できるかといえば決してそうではありません。なぜなら、不動産の取引行為を安全に完了させるためには取引行為の全過程に亘る専門知識や経験が必要となるからです。
その点、弊所代表行政書士は、個人住宅だけではなく農地や大型の事業用物件に至る様々な形態の不動産取引に精通しており、お客様同士の不動産個人売買取引をがっちりサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。
なお、行政書士は行政書士法により権利義務又は事実証明に関する書類(各種契約書がこれに含まれます)を作成することやその書類を代理人として作成すること、また、その相談を受けることを業(営業)とすることができる国家資格者です。
個人売買と宅地建物取引士
不動産業(宅地建物取引業)の営業許可を取得するためには従業員5人当たり1人以上の割合で国家資格者である宅地建物取引士(宅建士)を配置しなければなりません。宅建士の主な任務は、不動産取引の際に不動産業者だけに交付が義務付けられている『重要事項説明書』に記名押印し、宅建士証を提示したうえでそれを説明するというものです。つまり、不動産業者が関与しない個人売買取引では宅建士も重要事項説明書も出番はありません。宅建士資格には不動産に関する一定の知識を有していることを証する意味はありますが、実際の不動産取引においては資格や知識だけではなく取引経験が重要なのは言うまでもありません(弊所代表行政書士は宅建士資格も有しています)。
ワンストップサービス
弊所では、
売主様買主様からのヒアリングや不動産調査、契約締結とその後の代金授受に至る行程は代表行政書士が、登記手続きは提携司法書士が担当いたします。また、必要に応じ土地家屋調査士や建築士、税理士、弁護士などとも協力の上、クオリティーの高いサポートサービスをワンストップで提供させていただきます。
仲介業者へ支払う仲介手数料は決して高くはない⁉
不動産業者に認められている仲介手数料の上限額は売主買主からそれぞれ契約金額の3%+6万円です(400万円以下は除く)。ですので、2,000万円なら66万円ずつ(双方合計で132万円)になります。この額は法定の上限額ですが、この上限額が業界ではスタンダード(上限手数料のことを業界では『正規』と呼びます)です。とはいえ、それだけの仲介手数料を支払ってでも不動産業者を関与させる方が良い場合が実は多いのです。最大の理由は3つ。
①売買の相手を探さなくてはならない場合
不動産業者の最大の強みがこれです。インターネットやチラシ等の広告活動(これがかなり高額なのです)、専門業者ならではの顧客や物件情報のストック、また、不動産業者だけが持つ全国規模の物件情報ネットワークを活用し不特定多数の相手に対しアプローチをすることが出来ます。
②住宅ローンが必要な場合
ほとんどの金融機関では住宅ローン利用に際し、『重要事項説明書』の提出を必須としています。重要事項説明書は、前出のとおり不動産業者(宅地建物取引業者)だけに法令で義務付けられる書面です。ですので、重要事項説明書と全く同じ形式、内容の書面であっても、不動産業者が発行したものでなければ『重要事項説明書』とは言えないのです。弊所でも重要事項説明書と同じ法定事項を記載した書面や依頼内容によってはそれ以上の情報を盛り込んだ書面を作成しますが、残念ながら現状では多くの金融機関が住宅ローンの添付書類として認めてくれません。
③仲介手数料は成功報酬
仲介手数料は成功報酬であり、さらに不動産業者は、たとえ実費であってもその他の経費を受領することが一切禁じられています。ですので、多額の宣伝広告費等の経費を投入し一生懸命営業活動を行っても期間内(3か月間)に契約を成立させることが出来なければ経費倒れとなります。だからこそ必死になってくれるのです。
仲介手数料が高いか安いかについては人により感覚の違いはあるでしょうが、少なくとも不動産業者の多くは仲介手数料に見合う働きをしてくれていると思います。
上記の理由等で不動産業者に依頼する方が良い場合は信頼できる不動産業者を紹介させていただくことができますので、ご希望のお客様はお気軽にお声掛けください。