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スナック・クラブ・バー・ラウンジの開業を計画中のお客様へ

スナック・クラブ・バー・ラウンジなど接待行為(詳しくはコチラ)を伴うお店を開業するために必要な風俗営業許可取得に要する期間について説明をいたします。といいますのは、せっかくお店の準備が整っても、許可が下りなければその間はカラ家賃が発生することになります。

そのため、許可までに要する期間を事前に把握し、極力ロスを減らすようしっかりと計画を立てることが重要だからです。

風俗営業許可取得までにかかる期間

風俗営業許可取得までにかかる期間

接待行為がないお店なら飲食店営業許可のみで営業可能ですが、スナック・クラブ・バー・ラウンジなどで接待を伴う場合は飲食店営業許可に加えて、都道府県公安委員会(警察)が管轄する風俗営業許可の取得が必要です。

風俗営業許可に要する標準的な処理期間は、地域差はありますが申請後概ね50日前後です。注意しなければならないのは、上記の処理期間には土日祝日が含まれないということです。

さらに12月29日~1月3日までの期間も含まれません。例えば11月15日(金)に公安委員会へ申請した場合、土日祝祭日を除いた50日目は翌年の2月3日(月)となります。しかも、これは文字通り標準的な処理期間ですので約束ではありません。40日ということもありますが60日ということもありえます。

居抜き物件での大まかな手続きの流れは次の通りです。

  1. 弊所への事前相談
  2. 営業所(お店)の現地調査および営業可能地域判定調査
  3. 営業所(お店)の賃貸借契約・内装工事(必要な場合)
  4. 工事完了後現地確認
  5. 図面作成
  6. 必要書類の収集(詳しくはコチラ)
  7. 飲食店営業許可申請→飲食店営業許可取得
  8. 風俗営業許可申請書類作成
  9. 風俗営業許可申請
  10. 警察による実地調査
  11. 風俗営業許可の取得・許可証交付

標準的な処理期間の計算は1~11ではなく9~11です。ですので、期間を短縮するためには1~8を如何にスピードアップするかが重要です。ややこしい書類の収集や申請書作成はすべて弊所にお任せください。そうすればお客様は資金繰りや採用、仕入れ、挨拶回りなどの開業準備に集中していただくことができます。

風俗営業許可が下りる前に営業を開始してはいけません!

風俗営業許可が下りる前に営業を開始してはいけません!

以上のように、風俗営業許可取得には物件が決まってから2ヶ月から3ヶ月程度の時間を要することがお分かりいただけたと思います。中には許可が下りる前にどうにか営業を始められないかと考える方もいらっしゃいますが、接待行為を伴う営業は許可が下りてからでなければ始めることはできません。

軽い気持ちで許可前に営業を始め風営法違反(無許可営業)の摘発を受けると許可が下りないだけでなく、最悪の場合、重い刑罰が科されることになります(詳しくはコチラ)。ですので、営業を前倒しするのではなく、許可手続きを如何に前倒しするかが重要になります。

そのためには、しっかりと計画を立て適切な手順を踏みましょう。警察は管轄内のお店を定期的にチェックしており、近年は取締りも強化の傾向にあります。バレないだろうという安易な考えは捨て、風俗営業許可をきちんと取得してから営業を始めるようにしてください。

風俗営業許可までにはたくさんの書類や手続きが必要となるため、ゆとりを持って事業計画を練ることが大切です。ややこしくて煩わしい手続きは行政書士に任せていただき、貴重なお時間を開業準備に充てられてはいかがでしょうか?

京都市右京区にある行政書士ふくもり法務事務所では、京都市や近郊だけでなく大津市や北摂地域にも対応しております。風営許可には立地条件など複雑な要件を満たすことが必要です。

ご連絡をいただければ行政書士本人が直ちに対応し、お客様の風俗営業許可申請をサポートさせていただきます。まずは無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。(出張交通費無料エリアはコチラ

京都市や周辺地域で風俗営業許可取得をお考えのお客様は、お気軽にご相談ください。

京都市で風俗営業許可申請のサポートは行政書士ふくもり法務事務所へ

事務所名
行政書士ふくもり法務事務所 
京都府行政書士会会員 会員番号 2683号
住所
〒616-8172 京都府京都市右京区太秦青木元町6-6
TEL
075-777-7557
FAX
075-755-5454
E-mail
legal-admin.f@jcom.zaq.ne.jp
URL
https://legal-fukumori.info/

スナック・クラブ・ガールズバー・ラウンジなど、接待行為を行うお店を開くためには、風俗営業許可申請が必要です。しかし、その手続きはとても複雑です。

お店のオープンを控えた経営者の方の多くは、風営法許可申請が重要なことは分かっていても、むしろ、仕入れの選定やスタッフ採用、オープンイベント企画等々に気を揉む日々を送っておられるのではないでしょうか。専門家に頼むことができる手続きは専門家にお任せいただき、ご自身にしか出来ないことにご自身の時間とスキルを存分にお使い下さい。弊所は、そういう方々のお役に立ちたいと願っています。

京都市で風俗営業許可申請サポートを行う行政書士ふくもり法務事務所では、風営許可に詳しい行政書士がスピーディーに対応いたします。出張相談にも対応しており、初回相談は無料です。

風俗営業許可取得に必要な期間は、地域差はあるものの、申請後およそ50日前後は必要です。この日数には土日祝日、年末年始は含まれていませんのでご注意ください。風俗営業許可前に待ちきれずに営業を開始してしまうと、風営法違反の大きなペナルティーが待っています。風俗営業許可申請はお早めに!をおすすめいたします。

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