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ここでは、任意後見制度を利用するための手続きの流れについて説明します。法定成年後見ほどややこしくはありませんが、任意後見にもいくつかのポイントがあります。大まかな流れを把握していただき、任意後見制度利用のご検討にお役立てください。
任意後見制度を利用する流れ
1.誰を後見人にするか決める
任意後見人になるために特別な資格は不要です。むしろ、近親者などご本人が信頼できる方を後見人に指定することができます。ただし、未成年者や破産者などはなれないことが法律で定められています。もちろん、行政書士、社会福祉士、弁護士、司法書士などを指定することもできます。
2.後見内容(サポート内容)を具体的に打合せる
任意後見人にしてもらいたいことを打合せます。
もし将来、ご自身の判断能力が低下した場合、ご自身の資産をどう利用し、どのような生活を送りたいのか、通院する病院や介護施設はどこが良いのか、子のマイホーム援助や孫の教育資金への支出はどうするかなど具体的に後見内容(サポート内容)を契約内容に落とし込んでいきます。
ここが法定後見では難しい任意後見制度のメリットであり、そうすることで判断能力低下後の暮らしにご自身の希望や要望を反映させることができます。
3.公証役場で公正証書を作成する
ご本人、後見人候補者との上記打合せに基づき弊所にて原案を作成します。原案が完成しましたら本人、任意後見人候補者と共に公証役場に行き、公正証書を作成します。公正証書とは、公証役場の公証人が作成する書面の一種であり、任意後見契約書は必ず公正証書で作成します。
4.家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をする
公正証書を作成してもご本人の判断能力がしっかりしている間は後見人の出番はありません。
認知症などにより判断能力が十分でなくなり後見人にサポートを始めて欲しい段階で、本人や配偶者、任意後見受任者などが、家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任の申立て」を行います。なお、本人以外が申立てを行う場合には、本人の同意が必要になります。
5.任意後見契約の発効
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約は効力を持ちます。あわせて、あらかじめ公正証書で定めた後見内容(サポート内容)に則って後見人のサポートを受けられるようになるのです。
いかがでしたか。任意後見人は本人の判断能力低下後、本人の代理人となって本人の財産を管理活用する重要な役割を担います。そのため、上記のような厳格な手続きによって運用されるのです。
任意後見制度を利用する際には専門家に相談しましょう。
任意後見のことはぜひ専門家にご相談ください。
その理由は、任意後見制度を活かすためには具体的な後見内容(サポート内容)を誰が読んでも分かりやすく、なおかつ、いざという時の指針となる文章で契約書に落とし込むことが何より重要なこと、また、上記のように厳格な手続きも求められることから、一般の方には少しハードルが高いのではないかと思われるためです。困った時はお気軽に専門家にご相談ください。
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