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遺言書はご家族や大切な方への最後のメッセージです。ご自身の死後、財産をどのように活用して欲しいかを伝えるツールとなります。また、遺言書には大切なご家族を相続争いから守る効果もあります。しかも、意外に低コストで作ることができます。ここでは、そんな遺言書について簡単に説明をいたします。ぜひご一読ください。

遺言書の種類について

遺言書の種類について

遺言書(「いごんしょ」と読みますが「ゆいごんしょ」でも支障ありません)は大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ですが、実はほとんどが自筆証書遺言か公正証書遺言です。そのためこの記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言に絞って説明をします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の最大の特徴を一言で言うと、自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成する遺言書、公正証書遺言は公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。では、それぞれの作成方法を確認していきましょう。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言作成の主なポイント(形式面)

  • 全文を自筆で書くこと。(法改正により財産目録はパソコン等での作成が可能になりました)
  • ボールペンや万年筆など消えないもので書くこと。
  • 日付、氏名も自筆で書くこと。
  • 押印を忘れないこと。(実印が好ましい)
  • 訂正方法はややこしいので書き損じたときは最初から書き直した方がベター。

上記の他にも細かな規定があり、定められた形式が守られていない自筆証書遺言は原則無効になってしまいます。また、形式面だけでなく遺留分対策など内容面にも注意が必要です。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言作成の流れ

  • 行政書士と原案の打合せ
  • 原案を行政書士と公証人で打合せ
  • 証人2名と共に公証役場へ出向く。(未成年者、推定相続人及び受遺者並びにその配偶者及び直系血族などは証人になることはできません)
  • 公証人が作成した遺言書の内容を公証人が、遺言者と証人に読み聞かせ(閲覧させ)、各々が署名、捺印する。
  • 公証人が法律に従って作成したものである旨を付記して、署名、捺印し完成。

公正証書遺言は形式、内容を公証人が最終チェックしますので無効になるリスクはほぼ0です。そのため弊所では公正証書遺言をおすすめしています。(詳しくはコチラ

自筆証書遺言書の形式違反による無効リスクを避けるため、弊所では、助言や監修などのサポートを承っています。また、公正証書遺言では、作成に必要な原案作成~公証人との打合せ、証人の手配は弊所が対応いたしますので、お客様は当日公証役場へ出向くだけでOKです。

京都市の行政書士ふくもり法務事務所では、京都市を拠点に各種遺言書作成に関するサポートを行っており、初回相談は無料です。

行政書士による無料相談は、京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀をはじめ全国対応です。京都市や近郊には出張料無料エリアもございます(
出張交通費はコチラ
)。遺言書作成サポートをご希望の方はお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

京都市で安心の遺言書作成サポートなら行政書士ふくもり法務事務所

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