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ここでは、認知症対策で威力を発揮する任意後見制度について、制度の概要やメリットを説明いたします。将来の選択肢を広げるためにも、ぜひご確認ください。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、認知症などによる将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ療養介護や財産管理の内容およびそれらを任せる人を指定できる制度です。
判断能力がしっかりしているうちに対策に着手しておくことで効力を発揮します。判断能力が低下してからは着手できず、その場合は法定の成年後見制度を利用するしかありません。ただし、法定後見制度では柔軟な運用が難しいため、いざという時に役に立たず後悔することも十分あり得るのです。
任意後見制度のメリット
任意後見制度のメリットには以下のようなものがあります。
後見人をご自身で選ぶことができる
70%以上が弁護士などの専門職後見人が選ばれる法定成年後見制度と違い、任意後見ではご自身で誰を後見人にするのかを決めることができます。つまり、後見人の選択権は家庭裁判所ではなくご自身にあるのです。
※判断能力について
どちらの後見制度でも判断能力低下の判定がポイントになります。トラブルを避けるためにも医学的な判定を受ける方が賢明です。そのためにも気軽に相談できる身近なかかりつけ医がいれば、いざ後見制度を利用する時にも安心して手続きを進めることができます。
本人が希望する生活を送ることができる
任意後見制度では、任せる内容(後見業務)を本人の希望に沿って柔軟に決めておくことができます。そうすることで本人の判断能力が低下した後、後見人が本人の希望を実現しやくすなり、安心して生活を送ることができます。
万一に備えたチェック体制で後見人を監督します
任意後見制度では、後見を開始するためには任意後見監督人を選任する必要があります。そして、後見人をその後見監督人が、さらに後見監督人を家庭裁判所が監督するという仕組みになっています。こうした二重のチェック体制により後見人の万一の暴走に備えています。
また、任意後見制度では本人の希望に応じた柔軟な運用が可能な分、最初の取り決めが重要になります。そのほか押さえるべきポイントも多いためご利用をお考えの方は、お気軽に弊所までご相談ください。初回相談は無料です。
京都市で任意後見や相続のご相談なら、行政書士ふくもり法務事務所にご連絡ください。行政書士はみなさまの身近なくらしのかかりつけ法律家です。弊所では、これまでの経験を活かし、ともに解決策を考え、ご提案いたします。
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