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接待行為を伴うスナックやラウンジなどを開業するためには、保健所の飲食店営業許可に加えて、都道府県公安委員会(警察)の風俗営業許可を申請、取得しなければなりません。
さらに、風俗営業許可には、許可を取得してからも注意するべきポイント(罰則アリ)があります。「忙しくてついうっかり」は通用しません。こちらでは、風俗営業許可取得後に見落としがちなポイントについてご紹介いたします。
風俗営業許可取得後に注意したい5つのポイント
苦労して取得した風俗営業許可も、取得後の扱いによっては取り消されてしまうこともあります。取得後も最低限押さえるべき5つのポイントについてお話いたします。
許可証の掲示
許可証は店内(営業所)の見やすい場所に掲示しておかなければならないと定められています(風営法第6条)。警察の立ち入りで最初に確認される箇所であり、掲示違反は指示処分や営業停止などの行政処分だけでなく罰金刑の対象になります。
構造及び設備の維持
風俗営業者には、風俗営業許可時のお店(営業所)の構造や設備に関する許可基準を維持する義務があります。守られていない場合には指導や行政処分の対象になります。
営業時間の遵守
風俗営業店は、原則として午前0時から午前6時の間は営業することができません。(地域によっては午前1時まで営業できる場合があります。)時間外営業違反は、営業停止などの処分対象になるため注意が必要です。
外国人雇用
働ける外国人は、以下のいずれかの場合のみです。(派遣やアルバイトを含む)
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
上記違反の場合、営業者、管理者には入管法の「不法就労助長罪」で重い処罰(3年以下の懲役や罰金も)が科せられる可能性があります。しかも、この罪に「知らなかった」は通用しません。採用時にはくれぐれも注意しましょう。
従業者名簿
風俗営業の経営者、管理者はすべてのスタッフについて従業者名簿を作成、管理しなければなりません。名簿はパソコンでもOKですが、定められた事項を漏れなく記載する必要があります。違反のペナルティーは意外に重く、営業停止などの行政処分だけでなく罰金刑の対象になります。軽視は禁物です。
京都市でスナック・バー・ラウンジ・クラブを開業予定の方は、京都市右京区にあります行政書士ふくもり法務事務所へご相談ください。風俗営業許可申請が必要な経営者様の立場になって、一日でも早い申請を目指し、誠心誠意対応させていただきます。これまでの経験で得た業界知識と、近畿一円どこへでも迅速に対応できるフットワークが弊所行政書士の強みです。
京都市をはじめ京都府下全域、大阪、兵庫、奈良にも対応いたします。風俗営業許可申請でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
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風俗営業許可取得に関する注意点
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