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こちらの記事では、まだまだ一般に知られていない家族信託(民事信託とも言います)という画期的な制度について、その概要やメリットなどを簡単に説明いたします。ぜひご一読ください。

家族信託とは?特徴をわかりやすく解説

家族信託とは?特徴をわかりやすく解説

家族信託とは、①将来の判断能力低下に備えて、②不動産や預貯金等の財産を、③家族などの信頼できる相手に、文字通り信じて託すことのできる制度です。代理人の一種である後見制度との最大の違いは、目的財産の所有権を移してしまうことにあります。

その結果、代理人ではなく本人として、より大きな権限で財産管理をすることができるのです。

この制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。

資産を柔軟に管理できる

前述のように本人としての権限で管理をしますので、柔軟な管理をすることができます。ただし、管理権限行使には「最初に設定した目的達成のために」という制限があり、何でも自由にできるわけではありません。そういう意味での安全装置が働く仕組みが備わっています。

とはいえ、家族信託では「誰に託すか」が重要となりますので、信頼に足る相手がいない場合はおすすめできないというデメリットはあります。

ご自身(当代)の意思に沿った財産承継が可能

家族信託では、私から息子へ、息子の次は孫へ、というような複数代に亘る財産の流れを当代がコントロールすることができます。遺言などの従来の制度ではできなかった画期的な制度です。この仕組みを応用することによって、他にもこれまではできなかった様々なケースに対応することができます。

こんな方は家族信託をご検討ください

こんな方は家族信託をご検討ください

以下のようなケースに該当する方は、家族信託の活用をご検討ください。

ケース1:子供がいないご夫婦

子供がいない場合、将来的には妻や夫の兄弟姉妹に相続財産が渡ることになります(法定相続)。家族信託を活用すれば、自身の死後は一旦妻や夫に相続させるが、その後いつか発生する妻や夫の兄弟姉妹への法定相続を回避し、ご自身の兄弟姉妹や甥姪に受け継がせることができます。

ケース2:いわゆる親亡き後対策が可能

自身の死後、病気や障がいを抱えた子供の生活が心配。そんなケースでは、単に一定の財産を渡すのではなく、信託の制度を利用することでケアをお願いする方による財産の使い込みや不正流用を防ぐことができます。また、あらかじめ設定しておくことで、目的達成後に財産が余った場合、お世話になった福祉施設や自治体への寄付などにも対応することができます。

ケース3:事業継承に不安を抱えている場合

経営者の方でしたら、株式を信託財産とすることによって、事業継承のリスクを回避することができます。通常ですと、株の譲渡には相当の費用が掛かりますし、後継者が不適格だと判断した場合に一旦渡した株式を引き上げることは困難です。

その点、家族信託ならその心配はなく、さらに、ご自身が元気なうちはご自身が経営権を握りながら帝王学を学ばせ、判断能力低下後は経営権を後継者へと移すということが可能です。

このように家族信託は応用範囲がとても広いのが特徴です。その分、設計には法務、税務の専門知識が必須です。弊所では、ケースに応じて弁護士、司法書士、税理士のチーム体制で設計にあたります。

家族信託についてもっと知りたいという方は、京都市の行政書士ふくもり法務事務所までお気軽にお問い合わせください。全国に対応しています。初回相談は無料です。

京都市で家族信託をご検討の方は、ぜひ行政書士ふくもり法務事務所にご相談ください(交通費無料地域はコチラ)。

家族信託は画期的な制度ですが、認知症など将来の判断能力低下への対策に王道はありません。お客様のご家族状況や資産内容に応じ、遺言、後見、家族信託や尊厳死宣言(詳しくはコチラ)、死後事務委任(詳しくはコチラ)なども含めた選択肢の中からより良い方法をご提案させていただきます。

弊所は京都市に事務所を置いていますが全国に対応しています。遠方の方もどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料とさせていただいております。

京都市で家族信託をお考えなら行政書士ふくもり法務事務所へ

事務所名
行政書士ふくもり法務事務所 
京都府行政書士会会員 会員番号 2683号
住所
〒616-8172 京都府京都市右京区太秦青木元町6-6
TEL
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FAX
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E-mail
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家族信託(民事信託)の特徴、それは、これまでは実現できなかった複数代に渡る資産の流れを当代が予め設計することができる点です。これを信託銀行等の第三者を介在させずに設計できるので、近年、相続対策の1つとして注目を集めています。また、家族信託は、成年後見制度では難しかった資産の柔軟な管理、運用が可能なことも大きな特徴と言えます。

例えば子供のいないご夫婦の場合、何もしないと妻や夫の兄弟姉妹に遺産が渡ることになりますが、家族信託を活用すれば、妻や夫が亡くなった後はご自身の兄弟姉妹や甥姪に資産を継がせることが可能です。また、子供が病気や障がいを抱えている場合のご自身亡き後の介護者による資産の不正利用防止対策にも活用できます。

さらに、株式を信託財産にすることで経営者の認知症対策や親族へのスムーズな事業継承を実現することが可能です。

このように、家族信託は工夫次第で様々なケースに応用することができる画期的な制度です。家族信託の手続きやバリエーションについて詳しくお知りになりたい方は是非お気軽に行政書士ふくもり法務事務所へご相談ください。

京都から全国に対応しています。遠方の方もお気軽にご相談下さい。

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