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家族信託は認知症・相続対策としてもとても便利な制度ですが、反面、活用には高度な専門知識が必要です。この記事では、家族信託とその他の制度の比較を通じて、家族信託の制度について説明をいたします。

家族信託と成年後見の違いとは?

家族信託と成年後見の違いとは?

成年後見の特徴

成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下してしまった後、つまり、事後に利用する制度です。また、本人とその財産の保護が制度の目的であるため、配偶者や子、孫など親族への扶養範囲を超える支出は原則できません。

さらに、成年後見人の選任は家族等の申立てにより家庭裁判所が行い、その70%以上は弁護士等の専門職が選ばれます。なりたい方が後見人に必ずなれる制度ではないのです。

ただし、専門職後見人と家庭裁判所のチェックにより財産管理の透明性を確保しやすいというメリットはあります。

家族信託の特徴

家族信託と成年後見制度の違いの一つ目は、家族信託は本人の判断能力が健常でなければ導入することのできない事前対策だということです。

次に、後見人は代理人の一種、家族信託では後見人に該当する人を受託者と呼びますが、その受託者へ財産の所有権を移しますので代理人ではなく所有者として管理にあたります。

さらに、家族信託では家庭裁判所を介在させる必要はありません。また、成年後見との決定的な違いは、家族信託は本人死亡後も効力を維持できるという点にあります。以上の違いにより、画期的かつ自由度の高い財産管理を実現することができます。

家族信託と財産管理委任契約の違いとは?

家族信託と財産管理委任契約の違いとは?

今度は、家族信託と財産管理委任契約の違いについてみていきましょう。

財産管理委任契約との違い

財産管理委任契約はとても簡単な契約形態なため口頭でも有効に成立してしまいます。

家族信託と財産管理委任契約の決定的な違いは、家族信託が「本人の判断能力低下の『前後を問わず』威力を発揮するのに対し、財産管理委任契約は『低下前』に威力を発揮する制度だということです。

財産管理委任契約には管理を任せる相手(受任者)を法的に監視監督する制度が整備されていないため、管理を任せる本人(委任者)自身が監視監督せざるを得ません。ですので、本人(委任者)の判断能力が低下すると受任者を監視監督する人がいなくなってしまうのです。

このことから、財産管理契約は低下前、低下後は任意後見契約(詳しくはコチラ)に移行するというふうに組み合わせて運用することが多いのです。

例:父親の不動産の売買

家族信託ではあらかじめ本人から受託者に所有権を移してしまいますので、本人の判断能力が低下しても全く影響はありません。これに対し、財産管理委任契約では、本人の判断能力低下後の不動産の売却は不適切です。売却時に本人の意思確認ができないからです。

なお、不動産の売買には登記が必要であり、登記には厳格な本人の意思確認が必要なため、いくら事前に委任契約で任されていると言っても通用しません。これを許すと、本人が分からないのをいいことに受任者の好きなタイミングで自由に売却することができてしまいます。

ですので、不動産や重要な財産をお持ちの場合は財産管理委任契約ではなく、家族信託(や任意後見契約)をあらかじめ用意しておく必要があります。

以上のように、家族信託が認知症などによる判断能力低下に備えた財産管理対策として威力を発揮する制度であることがお分かりいただけたと思います。

行政書士ふくもり法務事務所では、京都市を中心に、認知症などによる判断能力低下に備えた認知症や相続相談を無料で行っています。家族信託の設計や任意後見契約書・公正証書遺言の作成・監修など、オーダーメイドの認知症・相続対策をご提案いたします。

代表行政書士本人がお客様・ご家族様の想いをしっかり受け止め、分かりやすく親切丁寧に対応させていただきます。京都市内または京都市近隣で、認知症や相続相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。

京都市で家族信託をお考えなら行政書士ふくもり法務事務所へ

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